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   2016年「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」及び「学校教育法施行規則第140条の規定により、教育課程について定める件の一部を改正する告示」が交付され、モデル授業の実施を経て2018年度より、小学校・中学校・義務教育学校及び中等教育学校の前期課程で実施されていた(通級による指導)が高等学校及び中等教育学校の後期課程でも実施される予定となっている。この改正は、通常学級に在籍しているLD・ADHD・知的障害を伴わない自閉症スペクトラムの子どもへの通級指導教室での対応が高等学校等に広げられるというもので、非常に重要な改正であるといえる。現在通常学級の教育において、発達障害のある子どもへの関心が深まり、視覚優位の子どもに対する視覚的な情報提示等の合理的配慮の提供及びユニバーサルデザインの授業づくりが進みつつあると学んできました。 今回中山さまの研修を受けてますます、クロスジョブ就労移行事業所の訓練に対する取り組み方について学校現場に入ってお伝え出来ることがたくさんある。教育の場の段階から、ご本人を取り巻く環境つくりの一つとして果たせる役割がある、ノウハウをお伝えする必要性があると考えさせていただきました。昨年の支援学校の在り方について考えていけることにもつながる社会の課題だと捉えて考えていくことについて合わせて考えさせていただきました。 中山さまありがとうございました。